このところ毎日ぽかぽか陽気が続いていて、桜も満開となり今が最盛期である。花見をしようと妻と午前中自宅近くの呑川緑道に咲き誇る桜並木の下を通って桜の美しさを充分味わってきた。Uターンした東横線都立大学駅周辺で今までまったく知らなかった日本料理「ひのや」という和風レストランが目の前にあったので、偶にはこういうところでお昼も好いなと久しぶりに美味しい和食を堪能した。駅前から自宅近くまでずっと続く桜並木ではあるが、樹齢の関係もあり大分剪定して見かけのあまり良くない桜も大分ある。概して地上から高い枝では桜の花はまだらである。並木には夜間照明も用意されているので、近い内に夜間に訪れて桜の夜景を楽しみたいとも思っている。
さて、明後日から新年度が始まる。それに伴い、いくつか法律が導入、改正、適用拡大等が行われる。中でも大きく取り上げられているのが、民法の改正による夫婦離婚時の子どもへの共同親権制度である。1898年明治民法で婚姻制度が定められてから初めてである。離婚後の子どもの養育に関するルールの大きな転換である。現行法では離婚後は、両親の一方だけしか親権を持てなかった。改正法では、結婚が続いているかどうかに関わらず、両親は子どもの「利益」のために協力しなければならないと定められる。新たに導入される共同親権では、転居や進学先の決定など子どもにとって重大な影響を与える事柄は、両親が話し合って決める。
離婚時に親権を巡って両親の意見が割れた場合は、家庭裁判所が子どもの利益の観点から共同親権か、従来通りの単独親権かを定める。子どもや配偶者の心身に害悪を及ぼす恐れがある場合、両親が共同で親権を行使するのが困難な場合は、必ず単独親権としなければならない。
この他、離婚時に取り決めをしていなくとも別居の親に子どもひとりにつき月2万円を請求できる「法定養育費」が取り決められる。
このように従来では、見向きもされなかった事態に法律が介入し多少なりとも親の離婚によって不幸な生活を強いられる子どもを救おうとの制度がスタートしたことになる。
他にも交通、労働・雇用、社会保険・年金面での改正が行われるが、少々異質な法改正では、自転車の交通違反者に道路交通法を適用することがある。これは自転車関連の交通事故が増加して、交通事故に占める自転車事故と歩行者の事故件数が増加し、交通ルールを守らない一部の自転車利用者への苦情が増えていることに警告を発する法改正である。中身の一部に、信号無視(6,000円)、一時不停止(5,000円)、右側通行(6,000円)、携帯電話使用(12,000円)他があるが、中でも運転中に携帯電話を使用した場合の罰則が最も重い。特に最近顰蹙を買っているのは、「ながらスマホ」と言われる自転車に乗りながら片手でスマホを操っている危険な運転である。今日も花見の途中でそのような人を数件見たが、彼らはこの法改正を意識しているのかどうか、あまりピンと来ていないのではないだろうか。
新年度も間もなくスタートする。心の中を選択するのに良い機会であると思う。