今年3月に三重県の新名神高速道路で、55歳の女性ドライバーがスマホを見ながら大型トラックを時速約82㎞で運転して、乗用車2台に追突して、多重事故を起こし6人を死亡させ、刑事事件として起訴された。その裁判が昨日津地裁で開かれ、被告に求刑通り拘禁刑7年の判決が言い渡された。これが穏やかならぬ問題を提起している。実は、6人も死亡させていながら、拘禁刑7年とは随分軽い判決だなぁと夕刊の記事を読みながら思っていた。犠牲となった2家族の遺族は、案の定「6人の命が7年というのは軽すぎる」と一様に納得出来ないと訴えていた。一般論としてこの6人の死亡事故を聞いて、この判決に納得出来る人は少ないのではないだろうか。裁判長がこの判決を下した判断の根拠には、法律自体とその法律に限界があったからだと思う。裁判長は、この事故発生の原因が「軽率な運転の仕方だ」と厳しく指摘し、過失や引き起こした結果は重大だと非難しながらも、被告が問われたのは、法律の限界とも言える「過失運転致死罪」である。この最高刑は法定上限の拘禁刑7年である。判決は被告にとって最も重い刑だった。
この判決に対して遺族らが疑問を抱いたのは、プロのドライバーが運転中に責任や事故の危険を顧みず十数秒間に亘って脇見をし、前方の安全確認を怠ったことであり、「ながらスマホ」が危険ではないのか、そしてこの「過失運転致死罪」が判決に適用されたことに納得出来ないと述べた。実際昨年1年間に全国で起きた自動車ドライバーの「ながらスマホ」による死亡・重傷事故は148件もあり、5年連続で増加している。
一般的にもこの判決は軽いと見做されているようで、「過失運転致死罪」は「前方不注意」や、「ながらスマホ」などの通常の不注意を適用条件にしているが、危険な行為である飲酒・薬物、制御困難な高速度運転、煽り運転などが適用される「危険運転致死罪」にすれば、最長20年の拘禁刑が課せられる可能性があり、遺族は完全に納得するのは難しいだろうが、少なくとも20年の拘禁刑なら、不承不承受け入れることが出来よう。もちろん国民もその方が納得出来る。
遺族が容疑者の女性ドライバーを許せないのは、裁判所内でも頭を下げることはあっても遺族に目を向けて心から謝罪の気持ちを見せるような態度を取らなかったことがあるようだ。
しかし、外を歩いていてトラックや、乗用車のドライバーが運転席で、ながらスマホを楽しんでいる光景はしばしば見かける。これは、いずれ事故につながることは明白なので、自動車運転死傷処罰法を改正して、飲酒や薬物服用と同程度の処罰範疇に組み込むのが至当だと考えている。
さて、今日は10月下旬にしては暑かった。午後外出したが、暑いうえに風が強く、帽子を押さえながら、日陰を歩く始末である。気象庁によると10月下旬の真夏日は初めてだそうである。東京都内では最高30.3℃、大阪や名古屋でも真夏日だった。特に東京・八王子市では32.4℃だった。これは、大分以前から南方洋上に留まっていた台風30号が漸く動き出し、近日日本本土を襲うと予想されているが、それが大分影響しているようだ。